主婦が「扶養」で働けない? パートの「年収の壁」に「106万円の壁」が追加されます

年末が近づくと、扶養内でパートをしている人には年収が扶養の枠を超えないか気になってきます。先日も、「残業が今月多くて、このままだと103万円を超えそうなんですが、どれくらい不利になるのでしょうか?」というご相談がありました。

奥様の年収がいくらか、扶養に入るか入らないかは、ご主人と奥様の所得税、住民税、健康保険、公的年金を左右します。それぞれ、年収いくら以上になるとかかるようになるのでしょうか? 妻の年収がパートによる収入のみで、扶養者を夫、被扶養者を妻としたときのケースでみてみましょう。

100万円までならなにもかからない

奥様の年収がパート収入のみの場合、年収100万円までなら、税金も社会保険料もかかりません。月額8.3万円までなら、稼いだ分がそのまま手取りになります。

年収100万円を超えると、その年にはなにもかかりませんが、次の年に住民税がかかることになります。

「103万円の壁」を超えると所得税がかかる

年収103万円以下なら、所得税がかかりません。所得税には38万円の「基礎控除」と、最低65万円の「給与所得控除」というしくみがあって、この2つの控除を足した103万円までは、奥様の所得はゼロとみなされるからです。また、年収103万円までであればご主人の所得税に「配偶者控除」が使え、ご主人の税金も少なくなります。

「130万円の壁」を超えると健康保険と年金がかかる

ご主人が会社員や公務員などなら、奥様の年収が103万円を超えても、130万円未満なら健康保険と国民年金の保険料はかかりません。奥様の1年間の収入の見込みが130万円未満であれば、ご主人の健康保険の「被扶養者」になれるからです。また、国民年金は第3号被保険者になり、保険料を自分で払わなくても将来老齢年金を受け取れます。

年収130万円になると、奥様が自分で健康保険や公的年金に加入する必要があります。健康保険は、奥様のお勤め先の健康保険組合か、お住いの自治体が運営する国民健康保険に加入します。公的年金は、自営業の人や学生などと同じ国民年金の第1号被保険者になるか、お勤め先で厚生年金や共済年金に加入するかのどちらかになります。

健康保険や厚生年金は、原則として1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上で、1日または1週間の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上あれば、パートタイマーでも加入できます。たとえば正社員の労働時間が週に40時間(8時間×5日間)という会社なら、パートで週に30時間(6時間×5日間)働いていればOKです。

「141万円の壁」を超えても、ご主人の税は優遇される

パート収入が年間130万円以上になると、奥様は所得税、健康保険、国民(または厚生)年金を払わなくてはいけません。ただ年収141万円までなら、ご主人の所得税が少なくなります。

これは「配偶者特別控除」といって、奥様の年収が103万円超141万円未満の場合に、奥様の年収に応じた控除額をご主人の所得から差し引けるものです。差し引いた分が税金の対象から外れるので、その分税金が安くなります。ただし、ご主人の年収が1,000万円を超えていると使えませんのでご注意ください。

大企業のパートには、2016年10月から「106万円の壁」が追加されます

厚生年金は、2016年10月から加入要件が拡大されます。パートタイマーでも、以下の要件をすべて満たすと厚生年金に加入することになります。

1.勤務時間が週20時間以上(4時間×5日、5時間×4日、7時間×3日など…)
2.1ヶ月の賃金が8.8万円以上(年収106万円)
3.勤務期間が1年以上
4.勤務先が従業員501人以上の会社である

これまで、所得税は払っても厚生年金の負担がかからないようにと、年収103万円~130万円の間に収まるように働いていた人のうち、大きな会社に長く務めている人は、新たに「106万円の壁」ができることになります。

2016年10月以降も厚生年金に入らずに扶養内に収めるには、従業員が少ない会社に転職するか、別の会社に転職して勤務期間を短くすれば、現行制度のままご主人の扶養に入れます。ただし、政府は従業員人数の要件を今後変更する予定にしていますので、パートでも厚生年金に加入する人が増えていくと考えられます。

扶養内で働いている主婦の方は、これから働き方を変えざるを得ないかもしれません。

・平成26年10月現在の情報をもとに作成しています。
・一部省略、表現を簡略化している箇所があります。

投稿者プロフィール

加藤梨里
加藤梨里マネーステップオフィス株式会社代表、FP
マネーステップオフィス株式会社代表、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)、金融商品上級フェアアドバイザー、健康経営エキスパートアドバイザー、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科特任助教(前)。 保険会社、信託銀行、ファイナンシャルプランナー会社を経て独立。専門は保険、ライフプラン、健康経営などに関する執筆、コンテンツ制作。大学では健康増進について研究活動を行っており、認知症予防、介護予防の観点からのライフプランの考え方、健康管理を兼ねた家計管理、健康経営に関わるコンサルティングも行う。