所得税と住民税の定額減税が正式決定 2024年6月より1人あたり計4万円の減税

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2024年度に、1人あたり4万円が定額減税されることが決定しました。個人の1年間の所得にかかる所得税と、居住する自治体へ納税する住民税が対象です。

所得税は3万円、住民税は1万円の減税 年収2,000万円超の世帯は対象外

12月22日に閣議決定された税制改正大綱により、2024年度に所得税・住民税の定額減税が行われることが決まりました。

所得などに対してかかる所得税からは3万円が、本人と配偶者または扶養親族の人数に応じて控除されます。国内の自治体に住んでいる場合にかかる住民税からは1万円が控除されます。

これらの制度は所得税の対象になる所得金額が1,805万円(年収2,000万円)以下の人を対象としており、所得金額がそれ以上となる場合は対象外です。
実施は2024年の6月以降となります。

住民税非課税世帯や低所得世帯には給付を実施

合計所得が一定以下であるなどで、住民税非課税の世帯や所得税は納めておらず住民税は納めている世帯については、定額減税では十分に負担減がないため、別途で給付が実施されます。

世帯の全員が住民税非課税場合には、2023年には臨時の給付金として1世帯あたり3万円が給付されました。これに加えて、2024年には1世帯あたり7万円の給付が受け取れます。

また、所得税は納めておらず住民税は納めている個人住民税均等割世帯には、1世帯あたり10万円が給付されます。さらに、これらの世帯のうち18歳以下の児童を養育している子育て世帯には、子ども1人あたり5万円の追加給付も実施されます。

<出典URL>
自由民主党「令和6年度税制改正大綱」
国税庁「所得税のしくみ」
総務省「個人住民税」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter