寝屋川市で「空き家税」条例案が提出 空き家管理の責任がより求められる
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大阪府寝屋川市議会で2026年6月、「空き家税」の条例案が提出されました。空き家税については、市内全域を対象とするものは全国で初とされています。
寝屋川市内に所在する、人が居住していない住宅を対象に課税
空き家税は、正式名称を「空き家流通促進税」といい、放置住宅による住宅供給の停滞を改善し、市場流通を促進することなどを目的に、2025年から審議が進められてきた地方税です。
対象となるのは、人が居住していない状態の住宅です。課税標準は、そうした住宅にかかる固定資産税額と、「土地1平方メートルあたりの固定資産税額 × 家屋の居住部分の延べ床面積」です。課税額は、課税標準に税率35%をかけた金額になります。
京都市内でも空き家税が2030年度から課税開始予定
寝屋川市が空き家税を検討する段階で参考にしたものの一つに、京都市の空き家税があります。
京都市では寝屋川市に先駆けて、市街化区域内にあり、人が居住していない住宅を対象とする「非居住住宅利活用促進税」の課税が開始されます。
課税標準は、家屋の固定資産評価額と、「土地1平方メートルあたりの固定資産評価額 × 家屋の居住部分の延べ床面積」です。税率は、前者が0.7%です。後者は、固定資産評価額の金額に応じて、0.15%・0.3%・0.6%のいずれかになります。
課税時期は、2030年度より開始の予定です。
放置空き家については全国で課題に 2023年からは行政指導や税金負担増などの措置も
日本では現在、放置空き家に由来する倒壊や衛生上のトラブルなどが問題視されています。
これに伴い、2023年には空家法が改正。周囲に危険を及ぼす「特定空家」に加えて、その前段階にあたり管理が不十分な住宅として、「管理不全空家」の区分が新設されました。
管理不全空家に認定され、行政指導や勧告を受けた空家については、特定空家と同じく、固定資産税などの軽減措置が適用されなくなります。
<出典URL>
寝屋川市「令和8年6月市議会定例会議案書」
寝屋川市「空き家に対する法定外税等の在り方について」
京都市「非居住住宅利活用促進税について<令和12年度課税開始予定>」
国土交通省 住宅:空き家特設サイト「空家法とは」