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2026年診療報酬改定が実施 物価対応と賃上げ対応が主軸

写真:PhotoAC

2026年6月、診療報酬の改定が行われました。診療報酬とは、病院の受診や薬局での処方箋薬の受け取りなど、医療費を算定する際の基準となるものです。1点あたり10円で算出され、その金額のうち健康保険の自己負担分である1~3割を窓口で支払うことになります。
今回の改定で、再診時や入院時の費用、先発医薬品を選択した場合などの点数が引き上げられました。その結果、窓口での支払い額も多くの場合増える見込みです。

物件費高騰への対応では初診料のみ据え置き 食費・光熱水費は令和7年に続き見直し

今回の改定では、初診・再診・訪問診療などの受診形態の違いや、医科・歯科など病院の種類や規模などによって引き上げの点数が異なります。

一般的な病院の場合、医科の初診は291点で据え置きですが、再診は75点から76点へと引き上げられています。
また、歯科医院を受診した場合については、初診料は267点から272点へ、再診料は58点から59点へと引き上げられています。

さらに、令和7年4月に続き、入院時の食費と光熱水費も見直されました。食費は1食あたり40円、療養病床に入院する65歳以上の人の光熱水費は1日あたり60円引き上げられました。
(ただし、住民税非課税世帯などでは、引き上げ幅が異なります。指定難病患者などでは、光熱水費の自己負担が据え置かれる場合があります。)

新設の「物価対応料」は初診・再診のいずれにも加算

昨今の物価上昇への対応策として「物価対応料」も新設されています。
物価対応料は、外来や入院に加え、訪問診療、歯科、調剤薬局などでも、初診料・再診料に上乗せして請求されます。
令和8年は、一般的な病院の外来では初診・再診ともに2点が加算されます。歯科医院では、初診は3点、再診は1点が加算されます。
また、令和9年には令和8年の2倍の点数への引き上げを予定しています。(ただし、実際の経済情勢や物価の動向により、調整される可能性があります。)

賃上げへの対応を目的とする「ベースアップ評価料」も2段階で引き上げ

さらに、医療従事者の賃上げに対応する目的で「ベースアップ評価料」の引き上げも実施されています。
医科の初診の場合は6点から17点、再診等では2点から4点へと引き上げられています。
また、物価対応料と同様、令和9年にはさらに2倍の点数に引き上げを予定しています。

<出典URL>
厚生労働省「個別改定項目について」

(文:年永亜美/WEBサイトX

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