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パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れ・待遇ルールが改正 同一労働同一賃金の新たな規則が追加

写真:PhotoAC

2026年10月から、パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れルールが変更されました。今後は、事業主は雇い入れ時に、雇い入れ時の説明事項として、社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇の違いについて説明を労働者から説明を求められることを明示する必要があります。

ほかにも、「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正に合わせた対応や、雇用管理の改善措置などのルールが見直されました。

同一労働同一賃金ガイドラインには新たに8項目の待遇例が追加

現在、労働法により、同じ会社で働く社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に、給与や手当、福利厚生などの不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
同一労働同一賃金ガイドラインには、どのような待遇差が不合理にあたるのかが示されています。今回の改正では、以下の内容も新たに追加されました。

・賞与・退職手当
正社員との職務の内容などとの違いに応じた均衡の取れている支給が必要
・無事故手当
正社員と業務内容が同一の場合、正社員と同一の支給が必要
・家族手当
契約更新を繰り返しているなど継続して働くことが見込まれる場合、正社員と同一の支給が必要
・住宅手当
転居を伴う配置変更が支給条件である場合、正社員と同様に転居を伴う配置変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の支給が必要
・福利厚生施設
福利厚生施設の料金や割引率などの利用条件は正社員と同一にする
・病気休職
契約更新を繰り返しているなど継続して働くことが見込まれる場合、正社員と同一の保障が必要
・夏期冬期休暇
正社員と同一の休暇付与が必要
・褒賞
正社員と同一期間勤続した場合、同一の褒賞付与が必要

雇い入れ時の労働条件説明事項も追加 待遇の違いについて説明を求めることが可能に

パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れ時に明示すべき労働条件も追加されています。

これまでは、昇給、退職手当、賞与の有無や相談窓口を明示する必要がありました。
今回の改正により、これらに加えて、待遇の相違などについて説明を求められるようになりました。

<出典URL>
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」

(文:年永亜美/WEBサイト・X)

マネーステップオフィス編集部

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