令和7年(2025年)所得税の確定申告期間が開始 今年度は基礎控除や扶養控除が引き上げ

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2月16日より、2025年分の確定申告期間が開始しました。申告の対象は、フリーランスやインボイス事業者として所得税・消費税の申告が必要な人、会社員などで医療費控除の対象となる人、ふるさと納税をした人などです。また、控除や扶養には、今年から適用される変更もあるため注意が必要です。

所得税の基礎控除額は所得に応じて最大95万円に引き上げ

今回の確定申告では、基礎控除額が所得に応じて10万円~47万円引き上げられます。
基礎控除とは、所得税の算出の基準となる所得から一定額を差し引く控除です。
基礎控除額は合計所得に応じて異なりますが、変更後の金額は以下のとおりです。

合計所得金額:基礎控除額(変更前金額)
132万円以下:95万円(48万円)
132万円超336万円以下:88万円(48万円)
336万円超489万円以下:68万円(48万円)
489万円超655万円以下:63万円(48万円)
655万円超2,350万円以下:58万円(48万円)
2,350万円超2,400万円以下:48万円(48万円)
2,400万円超2,450万円以下:32万円(32万円)
2,450万円超2,500万円以下:16万円(16万円)
2,500万円超:0円(変更なし)

なお、令和9年分以後は、合計所得金額が132万円を超える場合、基礎控除額は一律で58万円となる予定です。

扶養控除の収入要件も緩和 「103万円の壁」は123万円に引き上げ

親族を扶養者としている場合には、納税者の所得から一定額を差し引ける「扶養控除」を適用できます。扶養控除を適用するには、その親族の収入が一定額以下である必要があります。この金額は、いわゆる「年収の壁」の一つです。

親族の収入が給与収入のみの場合、昨年までは扶養控除の対象とできるのはその年収103万円以下が上限でしたが、令和7年所得税ではこの金額が123万円に変更されました。

控除額は、扶養に入れる親族の年齢や同居の有無によって以下のとおり異なります。なお、控除額自体に変更はありません。
配偶者などの扶養親族:38万円
19歳以上23歳未満の特定扶養親族:63万円
70歳以上の老人扶養親族:同居の場合…58万円、非同居の場合…48万円

特定親族特別控除が新設 一定以上の収入がある19歳から23歳も扶養控除の対象に

2025年の税制改正により、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。
19歳以上23歳未満で一定以上の収入がある親族を扶養の対象として、「特定親族特別控除」を適用できるものです。

従来からある特定扶養親族(19歳以上23歳未満)ではこれまで、給与収入の場合年収103万円を超えると扶養控除の対象外となっていました。

「特定親族特別控除」では、特定親族の所得額に応じて納税者の所得を控除できます。控除額は段階的に削減される仕組みのため、一定範囲内の収入であれば控除が受けられるようになります。

特定親族の収入要件と「特定親族特別控除」の控除額は以下のとおりです。

合計所得金額:特定親族特別控除額
58万円超85万円以下:63万円
85万円超90万円以下:61万円
90万円超95万円以下:51万円
95万円超100万円以下:41万円
100万円超105万円以下:31万円
105万円超110万円以下:21万円
110万円超115万円以下:11万円
115万円超120万円以下:6万円
120万円超123万円以下:3万円

<出典URL>
国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter

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マネーステップオフィス編集部