子ども・子育て支援金の徴収が全年代を対象に4月より開始 こども誰でも通園制度の財源などに活用

写真:PhotoAC

令和8年4月から、子育て支援制度の財源確保のため、公的医療保険での子ども・子育て支援金制度が始まります。この制度は一部では「独身税」とも呼ばれていますが、子どもがいない世帯も含む全世代・企業が徴収の対象になります。

子ども・子育て支援金は公的医療保険料と併せて徴収される

子ども・子育て支援金制度は、令和8年度から始まる社会保険制度です。
令和8年度から令和10年度にかけて、国民健康保険や社会保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で、徴収が行われます。
徴収額は段階的に引き上げられる予定で、加入している保険の種類によって異なります。加入者一人当たりの支援金額(平均月額、本人負担分)は以下のように試算されています。

令和8年度
被用者保険:300円
国民健康保険:200円
後期高齢者医療制度:200円

令和9年度
被用者保険:400円
国民健康保険:300円
後期高齢者医療制度:250円

令和10年度
被用者保険:500円
国民健康保険:400円
後期高齢者医療制度:350円

なお、子ども家庭庁によると、支援金制度の開始とあわせて社会保障の負担軽減も行われます。支援金の徴収は社会保険料の負担軽減分の範囲内で行うため、実質的な負担増は生じないとされています。

子ども・子育て支援金制度の導入で令和8年度から子育て支援がさらに拡充

子ども・子育て支援金制度は、子育て支援制度の拡充を目的として導入が決まった制度です。
徴収された費用は、子育て支援の財源として活用されます。

これまでに、児童手当や妊婦支援などの拡充が行われてきました。
令和8年度からは新たに、次の施策が実施されます。

4月:保育所に通っていない3歳未満の子どもの保護者も、月10時間、保育所を利用できる「こども誰でも通園制度」
10月:フリーランスなど国民年金に加入している人も対象となる、育児期間中の年金保険料免除

<出典URL>
こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter

投稿者プロフィール

マネーステップオフィス編集部