令和9年4月から飲食料品の消費税率1%へ 給付付き税額控除のつなぎとして実施を目指す 政府が基本方針を決定
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8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入に関する基本方針が閣議決定されました。これに併せて、消費税の導入以来初めて、飲食料品の消費税を減税する方針も定められました。政府は、令和9年度の実施に向けて、9月には大綱を決定して臨時国会に法律案を提出し、早期成立を目指すとしています。
給付付き税額控除の先行導入と併せて飲食料品消費税ゼロ化も
今回の消費税減税は、令和11年度の導入を目指している「給付付き税額控除」の経過措置として検討されているものです。
減税対象となるのは軽減税率の対象となっている飲食料品です。
法案が成立すれば、令和9年度から2年間、飲食料品の消費税率は1%に引き下げられます。
また、令和9年度からは、飲食料品の消費税1%相当額を上限とする所得連動の給付を先行導入し、飲食料品の消費税の実質ゼロ化も目指すとしています。
2年間の措置が終了する令和11年度には、飲食料品の消費税率を現在の軽減税率8%に戻す方針です。
現行制度では飲食料品の消費税には一部を除いて軽減税率が適用されている
消費税とは、商品の販売やサービス提供などに広く課税される税金です。
現在は原則10%の税率が適用されていますが、酒類と外食を除く飲食料品の購入時には、軽減税率の8%が適用されています。
消費税は、物価が上昇すると課税額も増える性質があります。そのため、近年の物価高への対応として、減税が検討されるようになりました。
※この記事は2026年8月21日時点の情報に基づき作成しています。内容については、今後変更される可能性があります。
<出典URL>
内閣官房「「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」(政府の基本方針)について」