2026年10月、酒税率が改正 ビール・発泡酒・新ジャンルの税率が統一へ
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2026年10月から、酒税の改正が適用されました。これにより、ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税率と、清酒・果実酒の酒税率が、それぞれ同一になりました。
ビール系の税率改正は今回で3段階目 5種類の酒類は税率が引き上げへ
酒税法では従来、使用する原料や麦芽の使用割合によって、酒税法上の区分や適用税率が異なり、ビール、発泡酒、いわゆる新ジャンルの間で税負担に差がありました。しかし、類似する酒類の間に税率格差があるなどの課題がありました。こうした課題を解消し、税負担の公平性を回復するため、2017年に酒税の改正が決定しました。
ビール系飲料の税率改定は、2020年10月、2023年10月、2026年10月の3段階で実施され、今回で一本化が完了しました。改正後は、ビール・発泡酒・新ジャンルの税率と、清酒・果実酒の税率が、それぞれ統合されました。また、チューハイ等・低アル蒸留酒等は税率が引き上げられました。
それぞれの酒類ごとの2026年10月以降の酒税率は、以下のとおりです。
ビール・発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル:54.25円(350ml換算)
清酒・果実酒:10万円(1klあたり)
チューハイ等・低アル蒸留酒等(低アルコールの蒸留酒類およびリキュール):35円(350ml換算)
今回の改定により酒税率が変更されたものは、以下の通りです。
【税率が上がったもの】
発泡酒、新ジャンル、チューハイ等、低アル蒸留酒等
【税率が下がったもの】
ビール
大手各社は生産者価格を改定 新ジャンルをビールへリニューアルした商品も登場
今回の酒税改正に合わせて、大手アルコールメーカー各社も、ビール系飲料やサワー、スピリッツ、リキュールなどの一部商品の生産者価格を改定しています。
また、これまで新ジャンルとして販売していた商品のブランドや製法を見直し、通常のビールとして発売する商品も登場しています。
<出典URL>
財務省「酒税に関する資料」