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「106万円の壁」が撤廃 10月から社会保険への加入要件は3つに

写真:PhotoAC

2026年10月より、パート・アルバイトの賃金要件、いわゆる「106万円の壁」が撤廃されます。これにより、従業員が51人以上の会社に勤めるパート・アルバイトで要件を満たす人は、原則として賃金の額にかかわらず週20時間以上働くと社会保険へ加入することになります。

最低賃金の全国的な増加が賃金要件撤廃の要因に 来年以降は企業要件も縮小・撤廃へ

これまで、社会保険に加入するには、4つの要件を満たす必要がありました。
【社会保険の加入要件】
①所定内賃金が月額8.8万円以上
②企業規模が従業員数51人以上
③週の所定労働時間が20時間以上
④学生ではない
※原則として2カ月を超えて雇用される見込みがあることも必要です。

①の賃金要件については、2025年度の最低賃金引き上げにより、全都道府県で時給が一定額以上となったため、最低賃金以上で週20時間以上働く場合は月額8.8万円以上となることとなりました。このため、原則として週20時間以上働く人は原則として全員、この要件を満たすことになりました。

これに合わせて法改正が実施され、10月の賃金要件撤廃が決まりました。
ただし、特例により賃金が最低賃金未満となり、月額8.8万円未満になる場合は、社会保険への加入が任意となります。

来年以降も社会保険の適用対象が拡大予定

社会保険の加入要件は今後も変更される予定です。これは企業規模要件が段階的に縮小・廃止されるためで、以下の通りの予定となっています。

【企業要件の変更予定】
2027年10月:従業員36人以上
2029年10月:従業員21人以上
2032年10月:従業員11人以上
2035年10月:従業員10人以下(企業規模要件が廃止)

社会保険への加入で受けられる公的保障が手厚くなる

勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入すると、年金や休業中の保障が充実します。

一般的に、社会保険とは厚生年金保険と健康保険のことを指します。
厚生年金保険に加入すると、国民年金と厚生年金のいわゆる「2階建て」となります。その結果、老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれも、受け取れる年金額が一般的に増加します。

また、健康保険への加入では病気やケガ、出産に関する保障が上乗せされます。
業務外の病気やケガで連続して会社を休んだ場合、4日目から通算1年6か月にわたり、給与の3分の2相当額の傷病手当金を受け取れるようになります。
また、産休を取得した場合にも、同じく給与の3分の2相当額の出産手当金を、出産前の42日間と出産後の56日間、受け取れるようになります。

<出典URL>
厚生労働省「「年収の壁」への対応」
社会保険適用拡大特設サイト「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」

(文:年永亜美/WEBサイト・X)

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