有効期限切れの健康保険証を利用できる暫定対応が2026年7月末に終了 マイナ保険証または資格確認書での受診へ完全移行
写真:PhotoAC
7月末で、従来の健康保険証を使用して受診できる暫定措置が終了します。8月以降はマイナンバーカードの健康保険証(以下、マイナ保険証)または資格確認書での受付が基本となります。
暫定措置終了後の受診はマイナ保険証の利用が基本になる
2024年12月に従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証の利用が基本となりました。すでに発行済みの従来の健康保険証も最長で2025年12月には有効期限が終了しました。
しかし、誤って従来の保険証を持って受診してしまうケースについても考慮され、従来の保険証でも医療機関での受付と保険診療の受診を可能とする暫定措置が取られていました。
この暫定措置が終了する今年8月以降は、有効期限切れの従来の健康保険証だけでは、ほかの方法による保険資格の確認もできない場合などに医療保険の資格確認ができなくなります。この場合、窓口で負担する医療費が全額自己負担となる可能性があります。
マイナ保険証には利用登録が必要 スマートフォンでの利用や手続きの簡便化なども
マイナ保険証は、マイナンバーカードを持つ人がマイナポータルなどから健康保険証としての登録を行うことで利用が可能になります。
医療機関の窓口にある専用カードリーダーへマイナンバーカードを置いて本人認証を行うことで、受付が完了できます。また、マイナポータルアプリから事前設定をしておくことで、必要な機器の準備が整った医療機関・薬局ではスマートフォンをマイナ保険証として利用することもできます。
マイナンバーカードは、搭載されている電子証明書の有効期間内に限り利用できますが、実物のマイナンバーカードは、電子証明書の有効期限が切れた後も3か月間はマイナ保険証として利用できます。スマートフォンのマイナ保険証については、実物のマイナンバーカードの有効期限まで利用可能です。
マイナ保険証を利用すると、医療費の自己負担が限度額をこえた際に自己負担を抑える高額療養費制度への事前申請が不要になり、窓口の支払い時点で限度額を超える分の支払いが免除されます。
また、マイナポータルとe-Taxを連携すると、医療費控除のために確定申告をする際、医療費関連のデータが自動入力されます。このように、マイナ保険証ならではの機能も徐々に拡充されています。
マイナンバーカードを持たない人は資格確認書で受診が可能
マイナ保険証のほかに、資格確認書を用いての受診も引き続き可能です。
資格確認書は、マイナンバーカードを持っていない人や、持っていてもマイナ保険証として登録していない人、また高齢などでマイナ保険証での受診が難しい人に交付されるものです。
加入している健康保険の種類により、カード型やはがき型などがあり、有効期限は最長で5年までとなっています。
交付に際しては、申請が必要な場合と申請不要で交付される場合とがありますが、いずれの場合も費用はかかりません。
<出典URL>
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」
厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
厚生労働省「スマートフォンのマイナ保険証利用について」
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マネーステップオフィス株式会社の編集部です。「すこやかな人生に向けて、健康とお金の安心を追究する」というミッションのもと、ファイナンシャルプランナー(FP)と各専門分野の執筆者が、信頼性の高い情報源を精査し、わかりやすく丁寧にコンテンツをお届けします。


