雇用保険の基本手当日額が変更 1日当たり最高9,110円に引き上げ
写真:PhotoAC
厚生労働省は8月1日、雇用保険の基本手当日額の変更を実施しました。今回の変更により、基本手当日額の最低額と、年齢に応じた最高額のいずれも引き上げられました。
最高額は195円~240円の引き上げ 毎年平均給与などを踏まえて変更
雇用保険の基本手当日額には、年齢に応じて上限額と下限額が設けられています。毎年、平均給与の変動などを考慮して金額が変更されます。
今回は前年度より平均給与が2.7%上がったことなどを加味して、引き上げが決まりました。
変更後の金額は以下の通りです。
基本手当日額の最高額
30 歳未満:7,255円→7,450円(+195円)
30 歳以上45 歳未満:8,055円→8,270円(+215円)
45 歳以上60 歳未満:8,870円→9,110円(+240円)
60 歳以上65 歳未満:7,623円→7,830円(+207円)
基本手当日額の最低額
2,411円→2,562円(+151円)
雇用保険の基本手当は「失業保険」とも呼ばれる給付
雇用保険の基本手当とは、雇用保険に加入していた人が離職し、一定の受給要件を満たした場合に受け取れる給付です。
失業をきっかけに受け取れるもののため、一般的には「失業保険」とも呼ばれています。
手当の給付日数は、年齢や離職理由、雇用保険の被保険者であった期間などに応じて、原則90日から360日の間で決まります。特に、倒産や解雇など企業側の理由によって失業した場合は、給付日数が長くなるケースがあります。
基本手当を受け取るには、ハローワークでの申請が必要です。給付開始後も、原則として4週間に1度、失業認定を受ける必要があります。
<出典URL>
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
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