令和8年度最低賃金改定額の答申が公表 全国加重平均56円で過去2番目の引き上げ額に
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厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表しました。全国加重平均で56円の引き上げとなり、目安制度の開始以降、過去最高だった前年度に続き2番目に高い引き上げ額でした。
地域の経済ランクに応じて54円から65円の間で引き上げを実施する予定
中央最低賃金審議会では、各都道府県を経済実態に応じてA・B・Cの3つのランクに分け、ランクごとの引き上げ目安額を示しています。令和8年度の目安額は、Aランクが54円、BランクとCランクが56円です。
各ランクごとの都道府県と目安額は以下の通りです。
ランクA:引き上げ目安額…54円
該当地域…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
ランクB:引き上げ目安額…56円
該当地域…北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
ランクC:引き上げ目安額…56円
該当地域…青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
各都道府県の地方最低賃金審議会は、この目安額を参考に、地域の経済・雇用情勢などを踏まえて改定額を審議します。審議の結果、各都道府県から答申された引き上げ額は54円から65円までとなりました。
最低賃金改定の実施時期は自治体によって異なる
実際の最低賃金の引き上げ額は、答申された改定額について、異議申出の手続を経て都道府県労働局長にて決定されます。賃金改定の時期(発効日)は都道府県によって異なり、10月1日から12月2日までの間で順次実施される予定です。
また、今回改定される最低賃金は「地域別最低賃金」と呼ばれるもので、これとは別に「特定産業別最低賃金」も設定されています。
特定産業別最低賃金は、地域別最低賃金よりも高い金額を設定する必要があると認められた産業を対象としています。
今回の地域別最低賃金の引き上げを受けて、特定産業別最低賃金についても引き上げが行われる見込みです。
<出典URL>
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
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