10月から国民年金保険料の育児免除制度が開始 1歳未満の子どもを養育している父母が対象
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2026年10月から、国民年金保険料の育児免除制度が開始します。20歳以上60歳未満の自営業者などで国民年金第1号被保険者に該当する人は、子どもが1歳になるまでの年金保険料の払い込みが免除されるようになります。
同居の実子・養子との親子関係が要件 利用には自身での申請が必要
対象となるのは、2026年10月1日以降に、1歳未満の子どもを養育している被保険者です。
実子または養子と親子関係にあり、同居している場合に利用できます。
第1号被保険者であれば父母どちらも対象となります。また、制度の利用に所得要件はありません。
免除期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。産前産後免除期間を利用する場合は、その期間が終了した後に育児免除期間へ移行します。
制度開始以前から子どもを養育している場合も、2026年10月時点で子どもが1歳未満であれば、制度開始後から子どもが1歳になる誕生日の前月まで免除を受けられます。
利用するには、原則として本人が申請手続きを行う必要があります。
免除期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金額に反映
国民年金には、従来から、収入の減少など経済的に支払いが困難なときに利用できる免除制度もあります。この制度による免除期間は、全額納付した期間に比べ、将来の老齢基礎年金額への反映が少なくなります。
一方、今回創設された育児免除制度では、免除期間中も保険料を全額支払ったものとして扱われるため、将来受け取れる年金額は減額されません。
<出典URL>
日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
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