加藤梨里のポッドキャスト(podcasts)

お金と健康あんしんラジオby加藤梨里
(FP CFP🄬ファイナンシャルプランナー・健康経営アドバイザー)
~パーソナルファイナンスのはじめの一歩~

ファイナンシャルプランナー(FP CFP®)の加藤梨里が、音声コンテンツのポッドキャストを通じて、マネーの情報をわかりやすく解説。

by加藤梨里 (FP CFP🄬ファイナンシャルプランナー・健康経営アドバイザー) ~パーソナルファイナンスのはじめの一歩~

<加藤梨里のポッドキャストとは>

お金と健康を専門にコラムを執筆・企画しているファイナンシャルプランナー(FP CFP®)の加藤梨里が、毎日の暮らしで気になる旬のマネーの情報や気になる最新テーマ、健康にまつわるお金の制度について、中立で専門的な立場から、わかりやすく10分で解説をお届けします。
お金やライフプランの幅広い知識が身につきます。
入門的なやさしい内容で、気軽にパーソナルファイナンスのはじめの一歩を一緒に踏み出しましょう。

※「パーソナルファイナンス」とは、一人ひとりが自分らしく生きるために行うお金の管理のことです。「金融経済教育」や「金融リテラシー」教育ともいいます。

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第1回:成人年齢18歳、暮らしとお金で変わることとは?FPファイナンシャルプランナーが解説

お金と健康専門。ファイナンシャルプランナー(FP CFP®)の加藤梨里が、旬のマネー情報や健康にまつわるお金の制度について、中立で専門的な立場から、わかりやすく10分で解説します。

この番組では、お金や健康にかかわるライフプランの幅広い知識が、入門的なやさしい内容で身につきます。

そして、自分らしく生きるためのお金の管理、パーソナルファイナンスのはじめの一歩を、ご一緒に踏み出しましょう。

※「パーソナルファイナンス」とは、一人ひとりが自分らしく生きるために行うお金の管理のことです。「金融経済教育」や「金融リテラシー」教育ともいいます。

今回のテーマは、「成人になる年齢が下がることで、わたしたちの暮らしはお金の面でどう変わるのか」

■今回のポイントは、

  1. 成人年齢が18歳に引き下げ。契約や進学・引越が自由に
  2. 審査に通らず契約できない場合も。携帯電話の場合・・・
  3. アパートの賃貸契約の場合には・・・
  4. 注意 契約トラブルでの保護を受けられなくなる

もっとしりたい 参考ウェブサイト
法務省|民法(成年年齢関係)改正 Q&A
知るぽると(金融広報中央委員会)|18歳までに学ぶ 契約の知恵

#成人年齢引き下げ #18歳 #契約 #携帯電話

第2回:6月~マイナポイント第2弾 最大2万円のポイントをもらうには?FPファイナンシャルプランナーが解説

お金と健康専門。ファイナンシャルプランナー(FP CFP®)の加藤梨里が、旬のマネー情報や健康にまつわるお金の制度について、中立で専門的な立場から、わかりやすく10分で解説します。

この番組では、お金や健康にかかわるライフプランの幅広い知識が、入門的なやさしい内容で身につきます。

そして、自分らしく生きるためのお金の管理、パーソナルファイナンスのはじめの一歩を、ご一緒に踏み出しましょう。

※「パーソナルファイナンス」とは、一人ひとりが自分らしく生きるために行うお金の管理のことです。「金融経済教育」や「金融リテラシー」教育ともいいます。

■今回のテーマは、「6月~マイナポイント第2弾 最大2万円のポイントをもらう方法」

■今回のポイントは、

  1. 2500万人が申し込み 利用者広がるマイナポイントとは
  2. 「マイナ保険証」が本格稼働 健康保険証として利用するメリットと登録方法を詳しく
  3. 預貯金口座と紐づけ 公金受取がスムーズに マイナポイント合計20,000円付与

もっとしりたい 参考ウェブサイト
総務省|マイナポータル

#マイナンバーカード #マイナポイント #健康保険証 #口座 #ポイント #2万円

第3回:間違って買ったものの返品・キャンセル、サブスクリプションの解約・・・買い物トラブルを解決するには?FPファイナンシャルプランナーが解説

お金と健康専門。ファイナンシャルプランナー(FP CFP®)の加藤梨里が、旬のマネー情報や健康にまつわるお金の制度について、中立で専門的な立場から、わかりやすく10分で解説します。

この番組では、お金や健康にかかわるライフプランの幅広い知識が、入門的なやさしい内容で身につきます。

そして、自分らしく生きるためのお金の管理、パーソナルファイナンスのはじめの一歩を、ご一緒に踏み出しましょう。

※「パーソナルファイナンス」とは、一人ひとりが自分らしく生きるために行うお金の管理のことです。「金融経済教育」や「金融リテラシー」教育ともいいます。

■今回のテーマは、「間違って買ったものの返品・キャンセル、サブスクリプションの解約・・・買い物トラブルを解決するには?」

■今回のポイントは、

  1. うそを言われた、必ず儲かるといわれた、欲しくないのに買うまで店から帰してもらえないなどで買ってしまったとき・・・消費者契約法で、返品や解約できる
  2. 訪問販売・キャッチセールス・高額で継続的なサービスを契約してしまった・・・8日以内はクーリング・オフで取り消しできる
  3. サブスクリプション・定期購入を間違って契約してしまった・・・6月以降は取り消しがしやすくなる可能性

もっとしりたい 参考ウェブサイト
消費者庁|早分かり!消費者契約法(pdf)
消費者庁|通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(pdf)消費者庁|インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。

#サブスクリプション #解約 #クーリング・オフ 

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