写真:PhotoAC
新型コロナウイルス感染症の罹患時に各生命保険会社が行っていた「みなし入院」による給付金の支払いについて、5月8日に感染症分類が5類に移行されたことにあわせて、各社は特別な取り扱いを終了しています。
新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日をもって「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へと移行されました。
「みなし入院」時の入院給付金支払いは重症化リスクに関係なく終了
これまで、新型コロナに感染した人が病床数の不足などにより自宅やホテルなど医療機関以外での療養を行った場合、各保険会社では医師や保健所の管理下で療養することなどを条件に「みなし入院」として入院給付金の支払い対象とされていました。感染拡大期の社会情勢などをふまえ、特別な取り扱いとして各社が対応していました。
感染症の収束に向け、「みなし入院」による給付金支払は2022年9月以降は65歳以上の人など重症化リスクの高い人へ限定されていましたが、今回の5類移行に伴いすべての「みなし入院」について特別な取り扱いが終了しました。今後は、重症化リスクに関わらず「みなし入院」は生命保険や医療保険の入院給付金の支給対象となりません。
病院などの医療機関への入院は通常どおり入院給付金の支払い対象
病院などの医療機関へ入院をした場合は引き続き、一般的な病気やケガと同様に入院給付金の支払い対象となります。また死亡保険に加入していれば、新型コロナが原因で死亡した時には死亡保険金の支払い対象です。
一方で、不慮の事故や災害により死亡した場合に保険金額が上乗せされる災害死亡保険金については、これまでは新型コロナウイルス感染症による死亡で対象になっていましたが、感染症分類の5類移行により、給付対象外となりました。
<出典URL>
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」
生命保険協会「新型コロナウイルス感染症を巡る生命保険業界の取組み報告書」
<参考URL>
日本生命「新型コロナウイルス感染症に関する保険金・給付金のお支払いについて」
第一生命「【新型コロナ(死亡)】死亡した場合、死亡保険金の対象になりますか。」