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10月より、ふるさと納税の制度が改正されました。自治体が寄付募集に要する費用を寄付金額の5割までとすることや、返礼品として扱える地場産品の基準が厳格化されました。
ふるさと納税の募集費用は寄付金額の5割までに
自治体が個人などからの寄付を募るふるさと納税については、国のルールにより、自治体の事務費用や宣伝広告費などの経費を寄付金額の5割までとすることになっています。
改正により、この経費の範囲が厳格化されました。ふるさと納税をした人が確定申告をしなくても控除を受けられるワンストップ特例の申請に関する事務費用や、ふるさと納税ポータルサイトでの情報発信をする場合などにかかる手数料も、募集に要した費用に含まれることとなりました。
このため、同じ自治体や返礼品を選択して寄付をしても、制度改正前に比べると必要な寄付金額が引き上げられる可能性があります。
返礼品にできる熟成肉と精米の「地場産品」ルールも厳格化 同一都道府県産のもののみが返礼品対象に
ふるさと納税のお礼として自治体が寄付者に返礼品を贈る場合には、返礼品として選定できるのはその自治体で生産や加工を行ったなどの基準を満たした「地場産品」のみというルールもあります。
しかし、他地域産の肉や米を自治体内で熟成や精米といった工程のみ行ったものを「地場産品」としていた例もあったことから、10月からこのルールについても厳格化されました。
熟成肉と精米については今後、同一の都道府県産であるもののみが返礼品対象となります。ただし、海外からの輸入品であったとしてもその自治体独自の味付けや加工を行っていれば、返礼品とできるケースもあるようです。
<出典URL>
総務省「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」
総務省「ふるさと納税のしくみ」