育休手当 最大28日10割給付へ 看護休暇・育児休業給付が拡充

写真:PhotoAC

2025年4月から、子どもの看護休暇や育児休業が拡充します。

子どもが小学3年生まで看護休業可能、残業免除

育児・介護休業法の改正により、子どもが病気やケガ、予防接種・健康診断といった子どもの看護のための休業が拡充されます。これまでは就学前の子供が対象でしたが、4月以降は子どもが小学校3年生修了までに拡大されます。

休業取得できるのは1年に5日(子どもが2人以上の場合は10日)です。感染症に伴う学級閉鎖等や入園・入学式と卒園式といった看護以外の理由でも取得できるようになります。
また、継続雇用期間が6か月未満の場合も取得が可能になります。

残業免除の対象も拡大されます。これまでは子どもが3歳未満まででしたが、小学校就学前までに拡大されます。

育児休業給付の給付率引き上げ 最大28日間は手取りの10割相当に

育児休業給付の給付率についても引き上げが行われます。

男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間休業開始前賃金の13%相当額の給付を受け取れます。
これにより、既存の育児休業給付と合わせて給付額が手取りと同額相当に引き上げられる見込みです。
なお、配偶者がいて、かつ共働きの場合は、夫婦ともに育児休業を取得する必要があります。

時短勤務中の賃金額の10%を受け取れる育児時短就業給付も新設

2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を選択した労働者に対して、新たな給付制度も新設されました。
時短勤務中に支払われた賃金額の10%を育児時短就業給付として受け取れます。
ただし、この施策は時短勤務中の賃金減少に対する措置のため、時短勤務前の賃金を超えないように支給率は調整されます。

<出典URL>
厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント」
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter