写真:PhotoAC
2025年4月から、改正育児介護休業法の施行により介護休暇の取得要件が緩和されました。
介護休暇を取得できる労働者要件が緩和 勤続6か月未満でも取得が可能に
会社勤めの労働者が、要介護状態にある家族の介護や通院の付き添いなどの世話のために休暇を必要とする場合、年次有給休暇とは別に介護休暇を取得できます。
これまでは
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満の労働者
は介護休暇取得の対象外となっていました。
4月から②の条件が撤廃され、介護休暇の取得が可能となります。なお、①の条件については今後も適用されます。
介護のためのテレワーク導入も努力義務化へ
また、休暇は不要でも介護のために在宅が必要な場合には、労働者がテレワーク勤務を選択できるように、事業主側へ努力義務が課せられます。
その他、 介護休業・介護両立支援制度に関する研修実施、相談窓口の設置、従業員への制度の周知など、介護離職防止のための取り組みも義務化されます。
<出典URL>
厚生労働省「介護休暇について」
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」