写真:PhotoAC
総務省は、預金利息に課す住民税について、インターネット銀行の利用拡大の影響が指摘し、見直し案を公表しました。
銀行預金の利子には約20%が課税 うち5%は支店所在地の地方税
金融機関に預け入れた預金の利子には、国税と地方税がかかります。銀行側が税金を徴収した後に利子の支払いを行う源泉分離課税で、個人が税務署に申告する必要はありません。
1.国税:所得税・復興特別所得税
一律15.315%
2.地方税:都道府県民税
5%(利子割)
このうち地方税は、他の地方税である住民税などと異なり、収める人個人の所在地ではなく利用している銀行の営業店所在地などに納められる決まりになっています。
支店を持たないインターネット銀行では利子割の多くが本店のある東京都へ納められる
インターネット銀行(ネット銀行)の場合は、一般的な銀行と違い支店を持たず、その多くは東京都に本店のみを置いています。この場合、ネット銀行の利子割は本店所在地である東京都に納められます。
ネット銀行は通常の銀行よりも利率が高い傾向にあります。そのため、インターネット銀行の預金利子は利子割税収全体の約17%を占めており、預金残高のシェア(約3.5%)よりも大きくなっています。
また、ネット銀行の普及が進むにつれ、本店所在地である東京都の利子割税収はシェアを大きくしており、特に2022年度以降は他道府県との乖離が顕著となっています。
検討会では、税収が納められる場所の適正化に向けて、税が納められるべき場所と課税団体が一致しない場合に、地方消費税の清算制度を活用して適正化を図ることが提案されました。
<出典URL>
総務省「第4回 地方税制のあり方に関する検討会 議事次第」
東京都主税局「都民税利子割」
国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」