豪雨災害などの被災で保険料猶予など 被災した地域へ適用される災害救助法

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この夏、全国各地では豪雨や台風により大きな被害が発生しています。被害が発生した地域には「災害救助法」が適用されており、各保険会社でも該当地域に住む契約者を対象に、契約に関する特別な取り扱いをしています。

災害により一定以上の被害を受けた地域へ適用される

災害が発生し、住居や人に一定以上の被害が出た地域では、災害救助法による特別措置が適用されることがあります。災害救助法の適用により、被災地には避難所や仮設住宅の提供、物資援助といった救済が行われます。

また、生命保険・損害保険会社各社では災害救助法が適用された地域の契約者を対象に、特別な取り扱いをしています。

生命保険会社・損害保険会社では保険料払い込み猶予などの特別措置

保険会社が災害救助法の適用を受けて行う特別な取り扱いは、おもに保険料の払い込み猶予や、保険金・給付金の請求手続きの簡易化です。特別な取り扱いの詳細は、災害救助法が適用された後、各保険会社の公式サイトで公表されます。利用する際には契約先の保険会社の窓口に申し出ます。

また、住居などの流失・焼失被害によって保険証券などどの保険会社とどのような契約をしていたかの手がかりが失われた場合には、生命保険協会・損害保険協会が契約の有無についてを各保険会社に照会をする制度も利用できます。原則として、被災者本人またはその配偶者や親・子・兄弟姉妹などの親族が照会できます。

<出典URL>
内閣府「災害救助法の概要」
生命保険協会「生命保険契約照会制度(災害時利用)のご案内」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter