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自治体による医療費の補助制度について、手続きに必要な受給者証などがマイナンバーカードへ一本化される見通しです。現在必要な紙の医療証や接種券の提示が不要になります。
(さらに…)マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」をめぐって、「窓口で医療費の全額を請求される」、「別人の情報が誤ってひも付けされる」などのトラブルが相次いでいます。
こうしたデメリットはあるものの、マイナ保険証にはメリットもあります。世論は批判一辺倒ではありますが、本稿ではあえてメリットに目を向けてみましょう。
https://toyokeizai.net/articles/-/682194
東洋経済オンラインにて、記事が掲載されました。マイナンバーカードの健康保険証利用におけるメリットについて解説しています。
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「マイナ保険証」今あえて挙げる4つのメリット
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マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限が、2022年12月末から2023年2月末へ延長されました。期間内にマイナンバーカードの申請をして手続きをすることで、最大2万円相当のマイナポイントを受け取れます。
(さらに…)マイナンバーによってひも付けた医療費や年金保険料などのデータを、確定申告書に自動入力できる「マイナポータル連携」の機能が、2023年1月から拡充されます。
これまでも生命保険や地震保険、住宅ローンなどの税控除で利用できましたが、来春からは国民年金保険料や公的年金も対象になります。
また、医療費の情報も取得可能な範囲が広がる予定です。
https://lify.jp/column/insurance-news/about-63763/
ネット完結の保険代理店サイト「lify.jp」にて、解説記事が掲載されました。2023年1月からのマイナンバーカード機能拡大について解説しています。