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10月からインボイス制度が開始 消費税の課税事業者はインボイス(適格請求書)を発行

写真:PhotoAC

2023年10月、インボイス制度が開始しました。消費税納付の義務がある課税事業者のうち、インボイス発行事業者として登録をした事業者は今後、取引先への請求時にインボイス(適格請求書)を発行することになります。

インボイスには登録番号・適用税率・消費税額等の記載が必要

インボイスとは消費税の制度で、売手側の事業者が買手側の事業者に、適用税率や消費税額等を正確に伝えるため発行するものです。

インボイス発行事業者として認められた売手は買手に求められた場合、「登録番号」・「適用税率」・「適用税率ごとの消費税額等」の3つが記載された請求書(インボイス)を発行しなくてはいけません。

インボイスを発行するのは消費税の課税事業者のみです。売上高が1000万円以下で消費税の納税義務がないなどの免税事業者は、インボイス発行事業者にはなりません。

消費者側は基本的にインボイス制度への対応は不要

インボイスの発行や受取には、売手・買手それぞれに準備が必要です。

売手側は、e-Taxなどから税務署長へ登録申請を行い、インボイス発行事業者となる手続きが必要です。審査により登録が認められたら、買手側である取引先へインボイス登録番号を通知します。また、取引が発生した際にはインボイス登録番号などが記載された請求書を発行します。

制度開始時に免税の事業者がインボイスを発行するには、課税事業者への切り替えも必要です。インボイス制度を理由に切り替えをした場合には、2026年9月まで納税額が売上税額の2割に軽減される特例措置を受けられます。

買手側の事業者は、売り手から受け取ったインボイスを保存しておくことで、税の負担が軽減される「仕入税額控除」を受けられるようになります。

なお、対応が必要なのは事業者のみで、消費者側でのインボイス制度に関する対応は不要です。

<出典URL>
国税庁「インボイス制度の概要」
財務省「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」
政府広報オンライン「令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter