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2024年1月から、相続税・贈与税に関する法律の一部が改正されました。この改正により、生前贈与の加算対象期間見直しと、相続時精算課税選択時の基礎控除新設が行われました。
生前贈与の加算対象期間が3年以内から7年以内に
相続や遺贈によって財産を取得した場合、相続税の計算時にはその被相続人(財産の持ち主)から生前の一定期間内に受け取った贈与分を加算することになっています。
これまでは被相続人の死亡前3年以内が対象となっていましたが、今回の改正により7年以内に延長されました。これにより、相続税の課税対象になる金額が増えた場合、相続税額が以前より大きくなるケースがあります。ただし、被相続人の死亡前4年~7年前の贈与については、その合計額から100万円が控除された金額が相続税の対象になります。
相続時精算課税制度には基礎控除が新設 年間110万円までは非課税に
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税があります。このうち相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与を、相続時に相続財産として相続税を計算する制度です。贈与を受ける人は、贈与をする人ごとにどちらの制度を利用するかを選択できます。
これまでは、相続時精算課税制度を選択すると、贈与額のうち特別控除2500万円を除いた金額が相続財産として相続税の課税対象になっていました。今回の改正では相続時精算課税制度に基礎控除が新設され、贈与額から110万円を控除した金額が課税対象になります。
<出典URL>
国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」