能登半島地震に関する損保・生保の特別な取り扱いが開始 手続きの簡易化や払い込み猶予も

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2024年1月1日に発生した能登半島地震に関する保険業界の特別な取り扱いが開始しました。災害救助法が適用された地域の契約者を対象に、手続きの簡易化や保険料の払い込み猶予などの措置が行われています。

自然災害で一定の被害が発生した地域には災害救助法が適用される

国内で自然災害が発生し、人や住居に一定の被害が発生した場合、その地域には「災害救助法」が適用されます。

災害救助法が適用されると、国が被災者への必要な救助と保護を応急的に行います。避難所の設置や被災者の救出、仮設住宅の供与、炊き出しなどが挙げられます。

また、今回の能登半島地震で災害救助法が適用された地域には、損害保険会社・生命保険会社が特別な取り扱いを行っています。新潟県・富山県・石川県・福井県の35市11町1村で保険契約をしている人が対象になります。

保険料の払い込みは最長6カ月猶予 請求手続きでは請求書類の一部省略などの簡易化も

保険契約の特別な取り扱いについては、以下のようなものがあります。いずれも、契約者やその家族などからの申し出が必要です。

・保険料の払い込み猶予
災害救助法の適用日から最長6カ月、保険料の払い込みが猶予される

・保険金・給付金の請求手続き
請求手続きに必要な書類の一部を省略し、保険金・給付金の支払いを簡易迅速に行う

・保険契約照会制度による照会対応
保険証券などの契約内容を確認するために必要なものが家屋の焼失・流失などで失われた場合、保険協会が窓口となって保険契約の有無を各社に照会する

・継続手続きの猶予
満期を迎える自動車保険や火災保険契約の継続手続きを2024年7月末日まで猶予する

・みなし入院
本来入院が必要な状態だったが病院などの事情で入院せずに治療を受けた場合に、入院とみなして給付金を支払う

※保険会社や契約内容により取り扱いが異なる場合があります。詳細は契約先の保険会社に確認しましょう。

<出典URL>
生命保険協会「災害救助法適用地域の特別取扱いについて(新潟県、富山県、石川県、福井県)」
損害保険協会「令和6年能登半島地震に関する損保業界の対応について」
損害保険協会「自然災害損保契約のご照会」
内閣府「災害救助法の適用状況」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter