教育訓練休暇給付金制度が創設 失業手当と同額を教育訓練中に受取り可能に

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会社勤めなどにより雇用保険へ加入している人が、教育訓練を受けるために休業をしたときに受給できる「教育訓練休暇給付金」制度が、2025年10月から新たに設けられます。

無給で30日以上教育訓練を受けると給付の対象になる

今回創設される教育訓練休暇給付金とは、雇用保険に加入している会社勤めの人などが教育訓練を受けるため、自主的に仕事を休んだ期間の経済的支援を受けられる制度です。

教育訓練を受けるために30日以上、無給の休暇を取得すると、休暇開始日から1年以内に休暇を取得した日数分の給付金を受け取ることができます。ただし、実際に給付を受けられる日数は、雇用保険の加入期間に応じて、90日、120日、または150日のいずれかに制限されます。
給付金の額は失業手当と同額となっており、賃金平均額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)です。

受給の対象となるのは、一定以上の期間、雇用保険に加入している人が教育訓練を受ける場合です。教育訓練のための休暇開始前に、(1)過去2年間に少なくとも12か月間、かつ(2)通算で5年以上、雇用保険に加入している必要があります。

教育訓練休暇給付金を受け取った後の一定期間は失業保険が受け取れなくなることに注意

教育訓練休暇給付金を受け取ると、それまで雇用保険に加入していた期間は、新たに給付を受ける際の要件となる被保険者期間には含まれなくなります。そのため、教育訓練休暇給付金を受け取った後は、一定期間、失業手当など他の雇用保険による給付金を原則として受けることができません。

ただし、育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付金については、教育訓練休暇給付金を受け取ったことによる被保険者期間に影響はありません。

さらに、休暇開始日から1年を経過した後に新たに休暇を取得した場合には、給付日数の残りがあっても、その分の給付金は受け取れなくなります。ただし、妊娠・出産、病気やケガなどの理由がある場合には受給期間を延長できる場合もあります。

※雇用保険には複数の給付金制度がありますので、詳細な受給要件は勤務先や社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

<出典URL>
厚生労働省「教育訓練休暇給付金」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter