写真:PhotoAC
75歳以上の後期高齢者医療制度加入者のうち、自己負担割合が2割となっている人を対象とした配慮措置が、9月30日で終了します。これにより、該当する75歳以上の方は、今後の通院時に医療費負担が増えます。
9月末までは2割負担でも上限月3,000円
後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の人のうち、一定以上の所得があり医療費の自己負担割合が2割の人には、現在、外来(通院)での自己負担額は1ヶ月に3,000円という上限があります。月ごとの自己負担額が3000円を超えた場合、その超えた分が高額療養費として戻ってきます。
これは、2022年に後期高齢者医療制度の窓口負担割合の変更が行われたときに、負担割合が2割となった人を対象に設けられた配慮措置です。2022年10月から2025年9月までは、通院時の窓口負担が2割を超えた場合でも、その超過分の自己負担は1か月あたり最大3000円までに抑えられています。
高額療養費制度とは、所得に応じて定められている上限額を超えた医療費の支払いが発生した場合に上限額を超えた分が払い戻される制度です。医療費の支払いが大きくなった際に活用できます。
対象になるのは単身世帯の場合で200万円以上、2人以上の世帯で世帯合計320万円以上の人
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、所得に応じて負担割合が定められています。
このうち課税所得が28万円以上で、年金収入などが単身世帯の場合で200万円以上、2人以上の世帯で世帯合計320万円以上の場合は、2022年から医療費の自己負担割合が2割となっていました。しかし、従来の1割負担よりも負担が増すため、配慮措置が取られていました。
配慮措置の適用期間中は、通院の自己負担増加分が抑えられています。入院にかかわる医療費の自己負担は2割で、配慮措置はありません。10月以降は、通院・入院のどちらの場合も通常通り2割の自己負担となります。
<出典URL>
厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
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