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2023年10月から始まる「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス制度について、小規模事業者に限り一定期間、納税額が軽減される緩和措置を受けられることが決まりました。これまで年間の売上が1,000万円以下で消費税の免税事業者だった個人や法人が、インボイス制度への対応のために課税事業者になった場合に、消費税額の計算の負担や納税額が軽減されます。
売上1,000万円以下の事業者が課税事業者になった場合、納税額は売上にかかる消費税額の一律2割に
この措置は令和5年度税制改正により決まったものです。売上が年1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務がない「免税事業者」を選択することができますが、インボイスを発行するために「課税事業者」になる場合には、仕入れ時に払った消費税額にかかわらず、納税額を売上にかかる消費税の一律2割にできます。
たとえば売上が1,000万円で消費税率10%なら、売上にかかる消費税額は100万円、うち2割の20万円を実際に納税すればいいことになります。
この軽減措置は2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間限定で利用できます。
インボイスは消費税の税率や税額を証明する公式な請求書
インボイス制度は、商品やサービスの売り手が買い手に対して、消費税の適用税率や消費税額などを明記した公式な請求書「適格請求書(インボイス)」を発行するしくみです。2023年10月より制度開始されます。
インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録が必要で、登録事業者となった場合は売上高に関らず消費税を納税する必要があります。
登録申請はすでに受付が始まっており、e-Taxなどから任意のタイミングで申請を行えます。また、登録事業者が登録を取りやめることもでき、所轄の税務署へ届け出を提出すれば、次の課税期間からは一般の事業者に戻ることもできます。
<出典URL>
総務省「令和5年度税制改正の大綱」
国税庁「インボイス制度の概要」
国税庁「Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録制度」