教育資金の一括贈与非課税措置が延長へ 2026年3月末まで

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2023年3月末までを期限としていた教育資金贈与の特例措置の延長が決定しました。祖父母や父母から孫や子へ教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税がかからない措置で、3年間延長されます。

30歳未満の子・孫への教育資金贈与は特例で贈与税が非課税に

人から110万円以上の資金を贈与された場合、通常であればその費用には金額に応じて贈与税がかかり、贈与を受けた側に納税の義務が発生します。祖父母や父母などの直系尊属から、子や孫に対しての教育資金贈与の場合、一定の条件を満たせば非課税となる特例措置があります。

この特例措置は2013年4月から2023年3月末までと定められていましたが、2022年12月に公表された「令和5年度税制改正の大綱」により、2026年3月末までの延長が決定しました。

教育資金として専用口座に入金された贈与 最大1,500万円が対象 払い出しには領収書などの提出が必要

非課税特例措置を受けられるのは贈与を受ける子・孫の年齢が30歳未満であり、贈与額が1,500万円以下(うち、学校以外へ支払う費用は500万円以下)の場合です。また、専用の口座を開設した上で、金融機関を通じて教育資金非課税申告書を提出する必要があります。

贈与を受けた人がお金を口座から払い出すには、教育資金に使用したと証明できる領収書等を金融機関に提出する必要があります。

なお、30歳に達した際に贈与金の残高が残っていた場合には贈与税がかかります。また、祖父母や父母など贈与を行った人が亡くなったときには、相続税がかかることがあります。

非課税の教育資金として認められるのは学費や習い事などの費用

教育資金として認められる使途は、次のようなものが該当します。
【学校に対して支払う費用】
・入学金や授業料
・入学・入園試験検定料
・学用品の購入費
・修学旅行費
・学校給食費
など

【学校以外へ支払う費用】
・塾やスポーツ教室など習い事の授業料
・習い事に必要な物品の購入費用
・通学定期券代
・留学のための渡航費
など

<出典URL>
財務省「令和5年度税制改正の大綱(2/10)」2教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter