写真:PhotoAC
昨年11月の労働基準法改正により、賃金の振り込み方法にスマートフォンアプリでのキャッシュレス決済サービスが選択できるようになります。労働者が希望した場合に、現金・銀行口座に加えてキャッシュレス決済を選択して賃金のデジタル払いが可能になります。
所定のキャッシュレス決済サービスで賃金のデジタル払いを受けられる
通常、賃金は現金のほか、銀行などの金融機関口座への振り込みで支払うことが原則となっています。しかし、スマートフォンアプリなどでのキャッシュレス決済や送金サービスが多様化していることを踏まえ、労働者が希望する場合には、そうした事業者経由での支払いを行う賃金のデジタル払いができることとなりました。
4月以降、国の審査で一定の要件を満たしていると認められた場合、その事業者が扱うキャッシュレス決済サービス経由で賃金受け取りを開始できます。厚生労働省の見込みでは審査に数か月を要するため、実際に受け取りが開始できるのは4月より先となる見込みです。
受け取りに指定できるキャッシュレス決済サービスは、随時厚生労働省のサイトで公表されます。
賃金のデジタル払いを受けるためには、雇用主と労働者の間での労使協定締結が必要です。
口座とキャッシュレス決済サービスに分けて受け取りも可能 仮想通貨やポイント受け取りは不可
通常、銀行口座などで賃金を受け取る場合は賃金から税や社会保険料が徴収された残りの全額が振り込まれます。賃金のデジタル払いの場合、このうち一部をキャッシュレス決済サービスで、残りを銀行口座で受け取るといった方法も選択できます。
また、最低月1回はキャッシュレス決済サービスから現金化が可能になる予定です。
一方で、キャッシュレス決済サービスは預金サービスとは異なるため、受け取り可能額は上限100万円までに設定されています。それ以上の金額となった場合には事前に指定した銀行口座へ自動出金が行われ、その際には手数料がかかる可能性もあります。
なお、現金化ができないポイントや仮想通貨は受け取り先として指定できません。
<出典URL>
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
厚生労働省「賃金のデジタル払いが可能になります!」