自己都合での退職時の失業給付 要件緩和へ 政府方針

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政府は6月、経済財政運営と改革の基本方針である「骨太の方針」案の中で、働く人が自己都合で離職した時の失業給付に関する要件を緩和する方針を発表しました。

退職から失業手当給付までの期間短縮へ

雇用保険に加入している人が離職をしたときには、一般的に失業給付や失業手当と呼ばれる「基本手当」が給付されます。

自己都合で退職をした場合には原則として2カ月間、基本手当を受け取れない「給付制限」が設定されており、倒産や解雇など会社都合で離職をした場合に比べて支給開始までの期間が長くなっています。今後の制度見直しにより、自己都合で退職した場合の支給要件などが緩和される見通しです。

基本手当の日額は離職前6カ月間の賃金と年齢によって異なる

受け取れる基本手当1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、離職前6カ月間の賃金を基準に算出されます。

60歳未満の人の場合、離職前6カ月間の賃金合計÷180×50~80%で、賃金額が少ない方が受け取れる割合が高くなるように調整されています。

また、基本手当日額には年齢ごとに上限額が設定されており、30歳未満は6,835円、30歳以上45歳未満7,595円、45歳以上60歳未満は8,355円、60歳以上65歳未満7,177円と定められています。

<出典URL>
内閣府「第9回会議資料:会議結果 令和5年」
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter