保険各社より生命保険料控除証明書の送付が開始 年末調整・確定申告での申請に必要

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10月中旬頃より、各保険会社から生命保険料控除証明書(保険料払込証明書)の発送が行われています。生命保険料控除証明書は、加入している生命保険の種類や保険期間といった、保険料控除を受けるのに必要な情報が書かれた書類です。年末調整や確定申告に利用できます。

支払った保険料額に応じて所得税・住民税の控除を受けられる

生命保険に加入をして保険料を支払っている人は、1年間に支払った保険料金額に応じて、所得税と住民税の所得控除「生命保険料控除」を受けられます。

生命保険料控除は、生命保険(死亡保険)、介護・医療保険、個人年金保険の3種類に分かれています。控除額の計算法は、それぞれにつき以下の通りです(2012年以降契約分)。

【所得税】
20,000円以下:支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下:支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下:支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超:一律40,000円

【住民税】
12,000円以下…支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下…支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下…支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超…一律28,000円

控除には適用限度額があり、所得税は3種類の保険料控除各4万円ずつの合計額120,000円、住民税は計70,000円までとなっています。また、2011年12月31日までに加入した保険の場合は計算法が異なります。

控除を受けるには年末調整や確定申告での控除申請が必要

生命保険料控除を受ける場合、会社勤めをしている場合は年末調整、フリーランスなどの場合は確定申告での控除申告が必要です。

年末調整の場合には、生命保険料控除証明書の原本と、その内容を転記した申告書を所属する企業に提出するのが一般的です。
確定申告の場合は紙での申告書提出のほか、マイナポータル連携を行ったうえでe-Taxを利用すると、必要事項が自動入力されます。

<出典URL>
生命保険文化センター「生命保険料控除制度とは?」
東京都主税局「7 個人住民税の所得控除」
国税庁「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」
国税庁「マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)」
国税庁「マイナポータル連携で自動入力!」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter