写真:PhotoAC
2023年10月より、社会保険加入と扶養認定に関連するいわゆる「年収の壁」に対する支援が開始しました。「年収の壁」に対する支援は、社会保険加入に関する「106万円の壁」対策と、扶養認定に関する「130万円の壁」対策の2種類があります。
106万円の壁には社会保険加入者が社会保険料の負担により手取り収入が減ることへの補助策、130万円の壁には扶養認定の条件見直しが行われます。
年収106万円以上で社会保険加入しても手取りが減少しない
「106万円の壁」対策は、パートやアルバイトとして働く人が社会保険加入をしても、社会保険料の負担により手取り収入が減らないようにするものです。手当の支給や賃上げ、労働時間の延長といった取り組みをした企業に対して、国が補助します。
手当の支給額や賃上げ率、労働時間の延長度合に応じて、労働者1人あたり最大で50万円を支給します。
年収130万円超でも一時的な収入増なら扶養認定を継続できる
「130万円の壁」対策は、同じくパートやアルバイトとして働き、会社員などの配偶者の社会保険の被扶養者になっている人が、扶養認定の条件である年間収入130万円を超えた場合のものです。
繁忙期や一時的な残業の増加などで、一時的に収入が増加し年収が130万円を超えた場合も、収入増加が一時的なものであると証明書を提出することで、扶養認定を継続できるという措置です。
「年収の壁」は就業や年収を抑える要因になっているとの指摘も
「年収の壁」は、所定の年収以下で働くパートやアルバイトの人の社会保険料負担を抑える一方で、それを超える年収で働く阻害要因になるという指摘もあります。企業の人手不足の要因にもなっているとの観点から、年収を気にせずに働ける制度への見直しが図られました。
<出典URL>
首相官邸「『年収の壁』対策」
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
協会けんぽ「被扶養者とは?」
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