能登半島地震に被災者生活再建支援法が適用 国税の納付期限延長なども開始

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2024年1月1日に発生した能登半島地震に関連した各種支援が開始しています。被災者生活再建支援法などに基づいての支援金給付を始め、国税の納付期限の延長などの措置が適用されます。

石川県・富山県・新潟県に被災者生活再建支援法が適用 住宅の被害規模により支援金を給付

能登半島地震による被害を受けた地域は、「被災者生活再建支援法」の適用対象となっています。

被災者生活再建支援法では、自然災害で危険な状態が継続しているなど、生活基盤を脅かす被害を受けた地域に住む人を対象としたものです。原則、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合に適用となり、住宅が全壊または半壊などにより居住不能となった世帯などが支援金の給付対象になります。

支援金には基礎支援金と加算支援金とがあり、支給額は住宅の被害状況と住宅の再建方法によって異なります。
【基礎支援金】
①全壊・解体・長期避難を要する:100万円
②大規模半壊(損害割合が40%程度):50万円
③中規模半壊(損害割合が30%程度):なし
【加算支援金】
①②の場合
建設・購入:200万円
補修:100万円
賃借(公営住宅を除く):50万円
③の場合
建設・購入:100万円
補修:50万円
賃借(公営住宅を除く):25万円
※単身世帯の場合は上記金額の4分の3

1月21日現在の適用地域は、石川・富山・新潟の3県です。

石川県・富山県では国税の申告・納付期限の延長も

被災した人を対象にした税制措置も用意されています。

石川県・富山県の納税者は、所得税の確定申告など国税の申告や、納付の期限が延長されます。当該地域に住む人や納税を行う法人であれば、申請などは不要で自動的に期限が延長されます。

また、石川県・富山県以外の納税者でも、被災により申告や納付が難しい場合、申告・納付などの期限延長を受けられます。この場合は所轄の税務署に対して申請が必要となります。

<出典URL>
内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」
内閣府「被災者生活再建支援法の適用状況について(公表資料) 令和6年能登半島地震による災害」
国税庁「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter