写真:PhotoAC
2024年10月、医薬品に関する選定療養が導入されました。後発医薬品(以下、ジェネリック医薬品)があるもので先発医薬品を希望した場合には、特別料金の負担が必要になります。
先発医薬品とジェネリック医薬品の差額4分の1相当を追加負担
通常、ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて安価です。
ジェネリック医薬品の利用を推進することで、増加傾向にある医療費負担を抑え、将来的な医療保険の安定運営を図る目的で実施が決定されました。
ジェネリック医薬品が出ている場合で先発医薬品を選択した場合、その先発医薬品とジェネリック医薬品との差額の4分の1相当が特別料金として徴収されます。
例として、1錠当たりの価格が先発医薬品100円、ジェネリック医薬品60円の場合、その差額の4分の1である10円が追加されます。
この追加金額は、健康保険での1割~3割負担とは別に発生します。
先発医薬品を使用する必要があると判断された場合は負担なし
ジェネリック医薬品があるものでも、先発医薬品を使用する必要があると判断された場合には、特別料金は発生しません。
例として、以下のようなケースが挙げられます。
・先発医薬品とジェネリック医薬品で効能・効果に差異があり、疾病の治療のために先発医薬品を処方する必要がある
・ジェネリック医薬品だと副作用やほかの薬との飲み合わせによる相互作用が生じたり、先発医薬品を利用した場合と治療効果に違いが出るなど、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要がある場合
・各学会などのガイドラインで、先発医薬品を使用している人はジェネリック医薬品へ切り替えないよう推奨されている場合
・ジェネリック医薬品の調剤が難しく、先発医薬品を処方する必要がある場合
・流通などの問題により、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合
<出典URL>
厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
厚生労働省「『長期収載品の選定療養』導入 Q&A」