「103万円の壁」が「123万円の壁」へ 大学生年代の子を対象とする特別控除新設も

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2024年12月27日に閣議決定された「令和7年度の税制改正大綱」にて、いわゆる年収の壁引き上げに関する内容が盛り込まれました。2025年分以後の所得税が適用対象となります。

基礎控除と給与所得控除が10万円ずつ引き上げ

令和7年度の税制改正大綱で、所得税がかからない下限額が給与年収123万円へ引き上げられる方針が示されました。

所得税は、収入額から所定の控除を差し引いて課税額を算出します。企業などに勤めている人の場合、給与収入額から基礎控除と給与所得控除を差し引くことができます。現行は基礎控除が48万円、給与所得控除が最低55万円で、控除額は合計103万円です。これを超えた給与収入が所得税の対象となっていました。これは一般に「103万円の壁」といわれていました。

改正により、基礎控除・給与所得控除いずれも10万円ずつ引き上げられるため、控除額は合計123万円となります。給与年収123万円を超えた金額が、所得税の課税対象になります。

扶養かつ収入のある子どもの控除額は年収に合わせて段階的に削減される方式へ 

扶養に入っている大学生年代の子どもがいる世帯に対する控除も拡充されます。

現行、扶養に入っている親族が19歳以上23歳未満の大学生年代であれば、「特定扶養親族」とされ、扶養する親などの所得税では63万円の控除を受けられます。
しかし、特定扶養親族の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は年収103万円)を超えると、控除は受けられませんでした。

今回の改正では、19歳以上23歳未満の子どもなどの合計所得金額が123万円までは、親などの所得税で控除を受けられる「特定親族特別控除(仮称)」が新設されました。

子どもなどの親族の合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合は年収123万円)から123万円(給与収入のみの場合は年収188万円)までの場合には、所得に応じて3万円~63万円を、親などの所得から控除できるようになります。

改正は、物価上昇に伴う実質的な税負担増加と就業調整への対策

所得税の基礎控除の額は1995年以来変動がありませんでした。しかし国内物価は上昇傾向にあり、実質的な税負担が増加している状態にありました。

また、最低賃金の上昇により個人の収入が増加し、「年収の壁」への対応としての就業調整が労働市場の人手不足を招いているといわれています。
こうした現状を背景に、税制改正が行われることとなりました。

<出典URL>
財務省「令和7年度税制改正の大綱」
国税庁「No.1410 給与所得控除」
国税庁「専門用語集」
国税庁「No.1180 扶養控除」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter