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2025年4月より、雇用保険の基本手当給付制限が緩和されました。これまでは自己都合での退職時は一定期間の給付制限が設定されていましたが、条件を満たしていれば制限なしに給付を受け取れます。
離職前1年以内または離職日以後の教育訓練受講が条件
通常、雇用保険の基本手当(失業手当)は、自己都合退職した場合には7日間の待期期間満了後1~3か月間は支給されないことになっています。これを「給付制限」といいます。
今回の改正により、2025年4月以降に教育訓練等を受講した場合には給付制限の解除対象となりました。
以下のいずれかに該当する教育訓練等を離職前1年以内、または離職日以後に受講した場合は、自己都合による退職でも給付制限が解除されます。
①:教育訓練給付金の対象となる教育訓練
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
②:公共職業訓練等
③:短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④:①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
給付の受け取りは、離職前に教育訓練を受講していた場合は離職後の受給資格決定日から待機期間の7日を過ぎた時点から開始します。離職後に受講する場合は、教育訓練の受講を開始した時点から支給の対象になります。
受給には、訓練開始の証明書などの書類を準備して、一定期間内に本人から申し出をする必要があります。
教育訓練を受講していない場合の給付制限期間も1か月に短縮
通常の給付制限期間も、離職日が2025年4月1日以降の場合、従来の2か月から1か月に短縮されました。
ただし、退職日前の5年間のうちに2回以上の自己都合退職で基本手当を受け取っていた場合や、自身の責によって重責解雇された場合には、給付制限は3か月になります。
<出典URL>
厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」