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2025年4月1日からの高年齢雇用継続給付の給付率が変更されました。最高の給付率が15%→10%に引き下げられました。
60歳以上65歳未満が対象 賃金が75%未満に低下した場合に給付
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上で雇用保険に加入する被保険者が一定条件を満たした場合に受け取れる給付金です。
60歳以上65歳未満で働き続けている雇用保険被保険者が対象です。60歳になったときの賃金と比べて、賃金が75%未満になった場合に、65歳になる月まで受け取れます。
今回の変更により、給付率の最高値が15%から10%に引き下げられました。
支給額は、賃金の低下率によって以下のように変わります。
賃金低下率64%以下の場合:月の賃金額の10%
賃金低下率64%超75%未満の場合:月の賃金額の10%から0%の間で、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲の率
なお、雇用保険の基本手当を受け取っている場合や、離職から再就職までの空白期間が1年を超える場合は受給できません。
60歳以降の基本手当受給中に再就職した場合は、高年齢再就職給付を受け取れる
60歳以上の高齢者を対象とした給付では、高年齢再就職給付金もあります。
60歳以降に離職をして基本手当を受給している人が、基本手当の受給残日数を100日以上残して再就職すると受け取れる給付金です。
受給していた基本手当の金額に比べて賃金額が75%未満だった場合に、高年齢雇用継続給付と同じく賃金の最大10%を受け取れます。
受給期間は基本手当の受給残日数によって変わります。200日以上ある場合は再就職日の翌日から2年、100日以上200日未満のときは1年になります。
基本手当の支給残日数が3分の1以上の場合に受け取れる再就職手当とは併給できません。
<出典URL>
厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」