写真:PhotoAC
紙の健康保険証の新規発行が2024年12月に終了して以降、マイナンバーカードの保険証利用(以下、マイナ保険証)への移行が進んでいます。
加入している健康保険の種類によって、紙の健康保険証の有効期限が順次到来しており、最長でも今年12月1日にはすべての紙の健康保険証の有効期間が満了します。
後期高齢者医療制度は7月末で期限満了済み
健康保険には、年齢や働き方に応じて「国民健康保険」「被用者保険」「後期高齢者医療制度」の3種類があり、それぞれ健康保険証の有効期限が異なります。
このうち75歳以上の人や、65歳以上で一定の障害が認定された人が加入する後期高齢者医療制度の健康保険証は、一律に7月末ですでに有効期限が切れています。
国民健康保険・被用者保険も順次満了へ
自営業の人や、アルバイト・退職などで職場の健康保険に加入していない人が加入する国民健康保険も、7月末以降、順次有効期限が切れることになっています。期限は自治体ごとに異なり、健康保険証や自治体のウェブサイトで確認できます。
会社勤めで協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険に加入している人は、経過措置により2025年12月1日までは従来の健康保険証を利用できます。しかし、12月2日以降は原則として紙の健康保険証が利用できなくなります。
2026年3月までは暫定的に期限切れの健康保険証でも受診可能
有効期限が切れると、原則として医療機関では保険診療を受けられなくなります。しかし今回は暫定的に2026年3月までは、期限切れの健康保険証でも保険の加入状況が確認できれば、保険診療を受診できる措置が取られることになりました。
また、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人、後期高齢者医療制度の加入者などには、自治体や勤務先から本人から申請をしなくても「資格確認書」が交付されます。資格確認書は、従来の健康保険証と同じように利用できます。
マイナ保険証を持っていても、高齢や障害、病気などでカードリーダーの利用が難しい人や、マイナンバーカードを紛失している人など、マイナ保険証を使って受診することが難しい場合は、自治体や勤務先に申請すれば資格確認書の交付を受けられます。
申請や交付は、どの保険の種類でも無料で行えます。また、法定代理人や介助者などによる代理申請も可能です。
<出典URL>
厚生労働省「国民健康保険制度」
デジタル庁「8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)」
協会けんぽ「健康保険証(被保険者証)」
東京都後期高齢者医療広域連合「資格確認書」
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