自転車利用者への「青切符」適用が開始 反則金の納付で違反処理が完了する

写真:PhotoAC

2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者に対して、交通反則通告制度(通称「青切符」)の適用が始まりました。自転車利用時に交通違反をした場合、反則金の納付で手続きを完了することが認められます。

交通事故につながる違反をすると、青切符が交付される

自転車の使用中に指定の違反行為があった場合には、青切符が交付されます。

青切符が交付された場合は、原則として7日以内に反則金を仮納付する必要があります。
仮納付は郵便局や銀行で行えます。ただし、7日を過ぎた場合は、指定の期日までに交通反則通告センターに出頭して納付する必要があります。

反則金を期日までに納付しなかった場合は、従来どおり刑事手続きに進みます。

主な青切符の違反行為と違反金

青切符の対象となる主な違反と違反金の金額は、以下のとおりです。

■違反行為と違反金の一例
【違反金1万2,000円】
携帯電話使用等(保持)(携帯電話・スマートフォンなどを手に持って通話する、または画面を見る)

【違反金7,000円】
遮断踏切立ち入り

【違反金6,000円】
通行区分違反(車道を通行しない、右側通行など)
信号無視
交差点右左折方法違反(交差点で二段階右折をしなかった場合)
交差点安全進行義務違反(交差点への進入時に安全でない進行をするなど)
環状交差点安全進行義務違反(環状交差点内で安全でない進行をするなど)
踏切不停止等(踏切の直前で停止しない)
安全運転義務違反(両手を放して運転をする、ウイリー走行をするなど)
横断歩行者等妨害等(横断歩道に歩行者がいるのに徐行や停止をしない、横断歩道手前で停車する車両の前に出てそのまま進行をするなど)

【違反金5,000円】
通行帯違反(自転車専用通行帯が設けられているのに車道を通るなど)
通行禁止違反(一方通行の道路を逆走するなど)
歩行者用道路徐行違反(自転車が通行できる道路で徐行をしないなど)
徐行場所違反(交差点や曲がり角で徐行しないなど)
指定場所一時不停止等(一時停止標識などがある交差点で一時停止しない)
法定横断等禁止違反(横断歩道通行中の歩行者を妨害するおそれがあるときに、自転車に乗ったまま横断しない)
優先道路通行車妨害等(優先道路に指定されている道路で車両の進行を妨害するなど)
交差点優先車妨害(交差点で車両の進行を妨害するなど)
環状交差点通行車妨害等(環状交差点内で車両の進行を妨害するなど)
自転車制動装置不良(ブレーキがないあるいは故障した自転車に乗る)
公安委員会遵守事項違反(イヤホンをつけたり傘をさしたりしながら運転する)
被側方通過車義務違反(車道の左側によらないで走行するなど)
無灯火

【違反金3,000円】
自転車道通行義務違反(自転車道が設けられているのに歩道または車道を通るなど)
歩道徐行等義務違反(自転車通行が許されている歩道で徐行をしない、歩行者の通行を妨げるなど)
路側帯進行方法違反(白線で区切られた歩行者用スペースで徐行をしないなど)
交差点右左折方法違反(左折の場合に道路の左側へよらなかった場合)
並進禁止違反(自転車で並んで走る)
軽車両乗車積載制限違反(2人乗り)

重大な違反の場合は、反則金の納付を経ずに刑事手続きが行われる

交通違反の中でも特に重大な違反の場合には、従来通り刑事手続きが行われます。

重大な違反には、酒酔いまたは酒気帯び運転、妨害運転(いわゆるあおり運転)、携帯電話・スマートフォンなどの使用が原因の事故などが挙げられます。
こうした違反を自動車や原付バイクの運転免許を所持している人が犯した場合は、運転免許についても停止処分が行われる可能性があります。

<出典URL>
自転車ポータルサイト「自転車の新しい制度」
自転車ポータルサイト「取締りについて」
自転車ポータルサイト「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter

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マネーステップオフィス編集部