令和7年度税制改正により、所得税の扶養基準が103万円から123万円に引き上げられました。また、大学生などの子どもに収入がある場合に適用される「特定親族特別控除」が新設されるなど、今年の年末調整では昨年からの変更点がいくつかあります。
年末調整の時期には、扶養している家族がいる場合に、その収入を確認して配偶者控除や扶養控除などが使えるかどうかを判断することがあります。今年はその基準が変わったため、特に注意が必要です。
東洋経済オンラインにて、記事が掲載されました。税制改正による年末調整の変更点について解説しています。
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【年末調整が激変】「103万円の壁」は消滅! 配偶者・子の扶養基準が大幅緩和 記入ミスで損しない”要チェックポイント”
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