120年ぶりとなる民法の改正案が31日、閣議決定されました。社会・経済の変化へ対応し、国民にわかりやすい法律を目指して、私たちの日常生活のさまざまなシーンに即した内容に改定されます。インターネット通販などの契約で使われる約款や、商品が壊れていたときの売り手の責任のあり方、認知症の人が交わした契約や連帯保証、未払金の時効など、200項目に及ぶ改正の中でも、特に注目されているのが、敷金の取り扱いです。
■民法改正で敷金が戻りやすくなる?
部屋を借りるときに大家さんに払う敷金。賃貸期間中に大家さんに預けるもので、原則として退去するときに借主(入居者)に戻ってくるものですが、これまではそのルールが明確に定められていませんでした。そのため返還を巡ってトラブルが起きやすく、国民生活センターには2014年に11,239件の相談が寄せられています。そこで今回の民法改正では、敷金を「借主が支払う家賃の担保」と定義し、大家さんは「賃貸借契約が終わった時に借主に返金しなければならない」という義務を初めて規定しました。
敷金を巡るトラブルの多くは、ハウスクリーニングやクロス張替え、畳表替えや襖張替えなどの原状回復費用として高額な料金を請求され、敷金が返金されない、または敷金以上の支払いを求められるケースです。この中には、本来は大家さんが負担すべき費用を借主に請求しているケースも見られることから、今回の改正では大家さんと借主の責任を明確に区分します。時間の経過や日常生活によってできた床や壁紙、畳などの自然な傷みは「経年劣化」として、修繕費用は大家さんが負担することとされます。
→続きはこちら!
※シェアーズカフェ・オンライン – 引越した人必見!敷金を取り戻すために今やるべき3つのこと
投稿者プロフィール
- お金と健康に関する記事・コンテンツ制作実績1万本以上。ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした専門家による、家計、ライフプラン、保険など、幅広い生活とお金のコンテンツ制作を行っています。