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2024年4月1日から労災保険料率が改定されました。改定されたのは業種ごとに定められている「労災保険率」、建設事業の保険料算定に用いられる「労務費率」、一人親方などで労災保険に特別加入する人の保険料算定に用いられる「第2種特別加入保険料率」の3種類です。
最大で62/1,000→34/1,000の引き下げ 引き上げ幅は0.5
労災保険率は17の業種で引き下げ、3の業種で引き上げが実施されました。主に以下の職種で改定されました。
【引き下げ】
林業:60/1,000→52/1,000
採石業:49/1,000→37/1,000
水力発電施設、ずい道等新設事業:62/1,000→34/1,000
船舶所有者の事業:47/1,000→42/1,000
など
【引き上げ】
パルプ又は紙製造業:6.5/1,000→7/1,000
電気機械器具製造業:2.5/1,000→3/1,000
ビルメンテナンス業:5.5/1,000→6/1,000
働く人の保険料負担はなし
労災保険とは、業務や通勤中の事故などの労働災害で負傷や病気、障害を負った場合や、死亡した場合に、労働者本人やその家族が給付金を受け取れる公的制度です。労働災害にあった人の状態によって、療養や休業、介護などの補償を受けられます。労働で賃金を受け取る人であれば雇用形態に関係なく補償対象です。
労災保険料率は、過去3年間の労働災害発生率を考慮して、業種ごとに原則3年ごとに保険料率が見直されています。前回(2021年度)は料率改定が行われなかったため、今回は6年ぶりの料率改定となりました。
なお、労災保険料は事業主が全額負担するもので、労働者側には保険料負担はありません。
<出典URL>
厚生労働省「労災保険の料率が変わります」
厚生労働省「労災補償」
厚生労働省「労災保険・雇用保険の特徴」