写真:PhotoAC
2024年6月より、森林環境税の徴収が開始されました。森林整備のための地方財源を確保するための国税の一種であり、日本に暮らすすべての人が徴収の対象となります。
住民税と併せて徴収
森林環境税は、年間で1,000円、住民税と併せて徴収が行われます。住民税と同様に、給与所得者は原則として特別徴収で毎月の給与から、年金受給者は年金から天引きで徴収されます。また自営業者などの場合は納付書や口座振替で納付します。
なお、住民税ではこれまで東日本大震災復興基本法に基づき年間1,000円が臨時的に加算されていましたが、その徴収はなくなります。このため、住民税の徴収総額に変更はありません。
税金の使い道は各自治体で決定・公表する
徴収された森林環境税は各自治体へ森林環境譲与税として譲与されます。自治体では、森林の間伐や林業に携わる人材の育成、公共施設の内装の木材使用にかかる費用、花粉の少ない広葉樹などへの植え替えなど、森林整備に関連したものに税を充てることになっています。
使い道は各自治体のホームページなどで公表することが義務付けられています。
<出典URL>
林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」
総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」