10月から児童手当の所得制限が撤廃 第3子以降は月3万円へ増額 子ども・子育て支援法が改正

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2024年6月5日、子ども・子育て支援法の改正案が成立しました。10月以降から児童手当の支給額などが変更されます。

所得制限・所得上限が撤廃

現行の制度では、保護者などの所得に応じた所得制限がありました。扶養する児童や配偶者の人数に応じ、所得が一定額を超えると児童手当の支給額が月5,000円に減額されていました。また、所得上限限度額という基準を超えると、児童手当の支給がなくなります。

10月以降は、この所得制限・所得上限が撤廃され、所得に関わらず児童手当が支給されます。
また、これまでの児童手当の支給期間は子どもが中学校を修了するまででしたが、高校生年代まで延長されました。18歳に達する年度末までは、子ども1人につき月々1万円を受け取れるようになります。

第3子以降の支給額も増額・期間延長 支払い月は偶数月に変更へ

第3子以降の支給額は第2子までに比べすでに増額されていますが、さらに増額されます。現行では3歳から小学校修了までの第3子以降への支給額は月額1万5,000円ですが、改正後は0歳~高校生年代までの支給額が月額3万円になります。

<出典URL>
こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter