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1月6日、令和6年の確定申告書作成コーナーがオープンし、申告書作成を開始できるようになりました。所得税の確定申告期間は2月17日から3月17日ですが、還付金申告は現時点からも実施できます。
今回の確定申告で例年より変更された点があるため、対象の場合は注意が必要です。
定額減税欄が確定申告書に追加 給与所得者も確定申告を行う場合は記入が必要
2024年分の確定申告では、定額減税に関する記入欄が追加されています。
定額減税は、2024年に実施された、所得税・住民税の特別控除です。
会社勤めなど給与所得を受け取っている場合、給与支給時に徴収される税金が控除後の金額になります。既に控除を受けた場合も、確定申告を行う場合には定額減税欄への記入が必要です。
一方、個人事業主などの場合、確定申告を行うことで控除が行われます。
申告書には控除対象者(本人と配偶者・扶養親族)の人数×3万円の記載をします。
スマートフォン用電子証明書に対応 Androidでマイナンバーカードの読み取りが不要に
確定申告は、電子申告ソフトe-Taxを利用することで電子申告が可能です。2025年1月からはスマートフォン用電子証明書への対応が開始しました。
これまでは申告書の作成や送信のためには、専用の機能を持つスマートフォンなどでマイナンバーカードの接触読み取りが必要でしたが、スマホ用電子証明書を利用することで、スマートフォンでのマイナンバーカードの読み取りなしでe-Tax送信などが行えるようになりました。
スマホ用電子証明書は現在、Android機種でのみ可能です。iPhoneなどのiOS機種への対応は、2025年春以降順次行われる予定です。
<出典URL>
e-Tax「令和7年1月からe-Taxが一層便利になります。」
国税庁「定額減税と確定申告」