子育て世帯の生命保険料控除が拡充へ 適用限度額が6万円に引き上げ

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2024年12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」内にて、生命保険料控除の適用限度額引き上げの方針がまとめられました。2026年の支払保険料から適用される予定です。

23歳未満の扶養親族がいる世帯が引き上げの対象に

今回の税制改正では、23歳未満の扶養親族がいる世帯が一般生命保険料の支払いを行っている場合、所得税からの控除限度額が以下のように変更されます。

【改正前】
年間の新生命保険料:控除額
20,000円以下:新生命保険料全額
20,000円超40,000円以下:(払込保険料×1/2)+10,000円
40,000円超80,000円以下:(払込保険料×1/4)+20,000円
80,000円超:一律40,000円

【改正後】
年間の新生命保険料:控除額
30,000円以下:新生命保険料全額
30,000円超60,000円以下:(払込保険料×1/2)+15,000円
60,000円超120,000円以下:(払込保険料×1/4)+30,000円
120,000円超:一律60,000円

対象になるのは、死亡保険などの一般生命保険にかかる保険料です。医療保険や個人年金保険などは現行のママ変更はありません。また、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を合計した控除限度額(12万円)や、個人住民税の控除限度額に変更はありません。

生命保険料控除は3種類の生命保険に適用できる

生命保険料控除制度は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類に対する控除制度です。各保険料ごとに、支払保険料に応じた限度額の範囲内で、所得税と住民税の控除を受けられます。

2011年以前の契約では旧制度、2012年以降の契約では新制度を適用できます。

<出典URL>
財務省「令和7年度税制改正の大綱」
国税庁「No.1140 生命保険料控除」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter