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2023年4月1日から、中小企業で月60時間を超えて働いたときの割増賃金率が25%から50%へ引き上げられました。これまでは60時間超の時間外労働への賃金の割増率は企業規模によって異なりましたが、改正後は大企業・中小企業ともに50%になりました。
月60時間超の割増賃金率は大企業・中小企業ともに50%へ 深夜労働は75%に
1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働(残業)には賃金が割増されます。従来、割増率は月に60時間以下は25%、60時間を超えた場合には資本金額や従業員数などにより大企業は50%、中小企業は25%と設定されていました。月60時間超については中小企業では大企業に比べ割増率が低くなっていましたが、2023年4月からは中小企業も大企業と同水準の50%に引き上げられました。
月60時間超の時間外労働が22時から5時の深夜労働の場合には、割増賃金率は75%になります。
労働者が希望した場合は残業代を据え置きとして代替休暇の付与での対応も
労使協定を結んだうえで労働者が希望をした場合、割増賃金を引き上げる代わりに「代替休暇」とすることもできます。月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率はこれまで通り25%とし、それとは別に有給休暇扱いの休暇を取得できます。
<出典URL>
厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」