4月から、扶養内で働く人の社会保険の年収基準のルールが変わります。これまでは、いわゆる「130万円の壁」を超えると扶養から外れる可能性がありましたが、この認定基準が一部緩和されることになります。一時的に年収が130万円以上になった場合でも、扶養内にとどまりやすくなるのです。今回変更されるのは、社会保険の被扶養者認定のルールです。会社員や公務員の配偶者や子どもなどが年収130万円未満(※)であれば、社会保険の扶養に入ることができます。
※「130万円」の基準は年齢などによって異なります。被扶養者が60歳以上の場合や障害厚生年金の受給者などは180万円、19歳以上23歳未満の子どもなどは150万円です。
被扶養者になると、自分で社会保険料を負担せずに、配偶者や親の勤務先の健康保険に加入できます。また、配偶者の扶養に入った場合には国民年金の第3号被保険者となり、老後に年金を受け取ることもできます。
東洋経済オンラインにて、記事が掲載されました。2026年4月から変更された社会保険の年収基準について解説しています。
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「130万円の壁」4月から緩和でも油断大敵な理由 鉄道運賃値上げ、106万円の壁…扶養から外れる意外な盲点

