「103万円の壁」とともによく聞くのが「130万円の壁」です。扶養に入っている人は、年収を103万円までにするか、130万円までにするか迷うのではないでしょうか。
そこで、「年収130万円の壁」のしくみを解説します。
年収103万円の壁についてはこちらをご参照ください。
社会保険の扶養は年収130万円まで
扶養は、夫と妻それぞれについて、4種類のお金に関係しています。
■税金
(1)所得税
(2)住民税
■社会保険
(3)健康保険
(4)国民年金
このうち、税金は年収103万円(住民税は年収98万円)までなら負担が小さくなります。
130万円の壁とは
年収103万円を超えると税の負担は増えますが、まだ「扶養に入る」こと自体は可能です。税の扶養とは別に、社会保険の扶養に入ることができるからです。
社会保険の扶養とは、健康保険と年金に関わります。会社員の夫の扶養に入ると、妻の健康保険と年金保険料の負担がかかりません。厳密には夫の社会保険の「被扶養者になる」といいます。
すると、妻自身が健康保険に加入しなくても、夫の勤務先の健康保険に「被扶養者」として加入できます。妻の保険料はかからず、夫の勤務先の健康保険組合から保険証が発行されます。国民年金の保険料がかかりません。
また、公的年金では国民年金の「第3号被保険者」という区分に属します。妻自身が国民年金の保険料を納めなくても年金に加入していることになり、将来に公的年金を受け取ることもできます(保険料の納付済み期間にも含まれます)。
社会保険の扶養に入る条件は?
夫が会社員や公務員などで、妻の1年間の収入の見込みが130万円未満であることが要件です。夫が自営業なら、妻は扶養に入れません。
ここでいう収入は、パート収入に限りません。フリーランスで事業での収入があったり、アパートを貸して賃料収入があったりすれば、それらもすべて合わせて年収130万円未満かどうかが判断基準になります。
なお所得税の計算をするときには、事業や不動産の収入を計算するときには収入から経費を差し引いた、いわゆるもうけの部分を「所得」としますが、社会保険の扶養の判定では経費は考慮しません。純粋な収入(売上)が年間130万円未満であるかどうかによって判断します。
年収130万円以上になったらどうすればよい?
パート収入が年間130万円以上になると、妻が自分で健康保険や公的年金に加入しなければならなくなります。そして、それぞれ保険料を払うことになります。
健康保険は、妻のお勤め先の健康保険組合か、お住いの自治体が運営する国民健康保険に加入します。保険料は、収入や住んでいる市区町村などによって異なります。
公的年金は、自営業の人や学生などと同じ第1号被保険者として国民年金に加入するか、勤務先で厚生年金や共済年金に加入するかになります。国民年金の場合は、保険料は一律で、平成30年度は月額16,340円です。勤務先で厚生年金に加入する場合は、保険料が収入によって異なり、そのうち半分は勤務先が負担します。
健康保険組合や厚生年金は、パートタイマーであっても一定の条件を満たしていれば加入できます。従業員が501人以上の企業にお勤めの方、また、従業員数がそれ未満でも労使で合意した場合で、週20時間以上働いている方は、健康保険や年金などの社会保険に加入できます。
出典:
日本年金機構
※わかりやすく解説するために、一部正式な呼称をかみ砕いている部分、詳細な条件を省略している部分があります。
<参考記事>